いつまでに申請?まだ間に合う持続化給付金申請期限

コロナの影響を受けた事業者に対し支給される「持続化給付金」。
比較的簡素な手続きで多くの額を受けることができる今までにない給付金で、令和2年7月現在すでに多くの事業者が支給を受けています。

ただし、売上の要件(単月売上が前年同月比50%以上減少)を満たさないため受給できていない事業者もまだまだいます。

そんな事業者でも申請期限までまだ時間がありますので、毎月の売上を集計し常に要件を満たしているか確認しましょう!

目次

目次

● 申請期限は令和3年1月15日
● 売上の判定は令和2年1~12月のいずれかの月
● 判定月から数か月経っていても大丈夫!
● 詳細や申請は特設ホームーページより

申請期限は令和3年1月15日

持続化給付金の受付は令和2年5月1日から始まりました。そして申請期限は令和3年1月15日(金)となっています。
電子申請の送信完了が1月15日の24時までとなります。

まだ申請まで時間がありますが、予算が無くなる可能性もあるため、要件を満たす場合は早めに申請しましょう。

売上の判定は令和2年1~12月のいずれかの月

5月に申請が開始された際、1~4月のいずれかの月が要件(50%以上減少)を満たしていた事業者が一気に申請を行いました。
まるで終わったかのように話題に上らなくなりましたが、まだまだ申請受付中です。

判定月は令和2年1~12月までのいずれかの月なので、あせらず要件を満たすまで待ちましょう。

判定月から数か月経っていても大丈夫!

判定月は申請の前月でなくても大丈夫です。
例えば1月の売上が50%以下となっていた場合でも、申請期限内(令和3年1月15日)であればいつでも申請をすることができます。

詳細や申請は特設ホームーページより

持続化給付金の詳細や申請はこちらから→https://www.jizokuka-kyufu.jp/

令和2年7月現在、申請から10日ほどで入金されるようです。
(月のどのあたりで申請するかにより変動するかと思います)

申請期限が先だからといって放置せず、早めの申請を!

大阪本町の田税理士