所得と収入は全然違う!所得税の考え方① 給与所得

年末調整や確定申告をする際に、配偶者や子・親を扶養に入れることができるか検討をします。
その際、扶養に入れようとする方の「所得」が重要で、所得が一定以下であれば扶養に入れることができます。

所得がいくらか聞くと、大抵の方が給与や年金の収入額をそのまま教えてくれます。

しかし、「所得」と「収入」は全然違うのです!

これについてはややこしい制度を作った国が悪いと言わざるを得ないのですが、残念ながらそういう制度なので間違いがないようしっかり理解をしたうえで年末調整や確定申告を行いましょう!

目次

所得税法上の扶養

所得税を計算する際、一定の所得以下の家族がいた場合「扶養」に入れることで所得税・住民税を安くすることができます。
一番よくある形は、働いている親がいて、その配偶者や子(16歳以上)を扶養にいれるパターンです。
(16歳未満の子は児童手当をもらっているため扶養による控除はありません。納得いきませんが)

具体的には
● 配偶者    … 所得が133万円以下(所得48万円以上は段階的に控除が減少)
● その他の家族 … 所得が48万円以下
の場合、控除を受けることができます。
その他にも、所得税の特例には所得制限があるものが多いです。

その「一定の所得」は収入とは異なり、その収入の種類によって計算方法が異なります。

給与の場合の所得

多くの場合、所得といえばこの「給与所得」となります。所得の計算方法は

(給与収入)-(給与所得控除)

です。
この「給与所得控除」の額は以下の表により求まります。

年間の給与収入給与所得控除
180万円以下収入×40%-10万円
55万円に満たない場合は55万円
180万円~360万円収入×30%+8万円
360万円~660万円収入×20%+44万円
660万円~850万円収入×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

よって、所得は給与収入より少し減少します。

先ほどの例にあてはめると
● 配偶者 … 給与収入201万円(所得133万円)
● その他 … 給与収入103万円(所得48万円)
までが控除の対象となります。

よく聞く103万円の壁はあくまで給与だけの話であり、所得で言うと48万円が壁なのです。

なお給与の場合は会社から年末に「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、「給与所得控除後の金額」が所得となります。
支払金額で判断しないように!

年金・事業所得などは計算方法が異なる

今回は給与のみの説明となりましたが、次回は年金・事業所得などについて所得の計算方法を説明します。
扶養控除漏れは結構ありますので、今一度ご家族の所得を見直しましょう!

過去の控除漏れについては5年間遡れます。
気づいたら還付申告をお早めに!

大阪本町の田税理士