振替納税は5月15日(所得税)と5月19日(消費税)に延長!
所得税と消費税と贈与税の申告期限は、コロナウイルスの影響により4月16日まで延長されました。
それに伴い、振替納税の引落日の延長も遅れて発表されました。
(追加記事:令和2年4月6日発表、所得税・消費税・贈与税の確定申告期限さらに延長受付!コロナ終息までもはや期限なし)
目次
期限延長まとめ
今年の申告期限・振替納税の延長は以下のとおりです。
令和2年申告 | 申告(納付)期限 | 振替納税 |
所得税 | 3月16日 → 4月16日 | 4月21日 → 5月15日(NEW) |
消費税 | 3月31日 → 4月16日 | 4月23日 → 5月19日(NEW) |
贈与税 | 3月16日 → 4月16日 | なし |
振替納税とは?
振替納税とは、所得税・消費税の納税について指定した口座から自動引き落としされる制度です。
メリットとしては
● 納税する手間が省ける
● 納付時期が1か月先になる
● 手数料なし
があります。
注意点としては贈与税が非対象なので、納付を忘れないようにしましょう。
振替納税を受けるためには
振替納税は以下の手続きを行うことで適用されます。
① 税務署から郵送物又は国税庁のホームページから「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を準備
② ①に口座情報等を記載・届出印押印のうえ、税務署又はその金融機関に提出
提出期限は納付期限までとなるため、例年であれば3月15日・今年は4月16日までとなります。
振替納税をすべき人は?
一度振替納税を適用すると、毎年自動で引き落としがされます。
よって、毎年納税が発生する個人事業主(不動産収入含む)の方におすすめです。
単発の納税(不動産売却など)の方は、納付書をもって税務署・金融機関等で納付してください。
コロナウイルスの影響が続いており、まだまだ先が見えません。。。
早く鎮静化することを強く願います。
大阪本町の田税理士