コロナ終息までもはや期限なし!所得税・消費税・贈与税の確定申告期限さらに延長受付(令和2年4月6日発表)

令和1年分の確定申告については、コロナウイルスの影響により本来の申告期限(令和2年3月16日)から1か月延長され令和2年4月16日となりました。

しかし、コロナウイルス終息の兆しが見えないため、4月17日以降も申告可能となりました。4月16日以前と以降では取り扱いが異なり、注意すべき点があります。

参照:確定申告期限の柔軟な取扱いについて

目次

4月17日(金)以降も申告可能

コロナウイルスの影響で

● コロナウイルスに感染
● 体調不良により外出を控えている
● 感染拡大により外出を控えている

などの理由により、申告ができない場合は4月17日以降も確定申告を受けつけるとのことです。厳密に審査されることはなく、コロナの影響を受けていない人はいないので誰でも延長を受けられます。

ただ、申告が4月16日の前後で異なる点があります。

〔4月16日までに提出〕

全国共通で期限が延長されているため、申告書等に特別の記載は不要

4月17日以降の提出〕

個別対応扱いとなるため、申告書等に延長する旨を記載する必要あり。

4月17日以降に提出する場合の手続き・記載方法

〔紙での提出の場合〕

以下の記載例どおり、申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くだけでOK

〔e-Taxでの提出の場合〕

e-Taxで提出する場合は、下記の入力欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力しましょう。

延長の手続は落ち着いてからでもOK

今年(令和1年分申告)に関しては、4月17日以降に申告する場合でも事前に税務署へ申請等を行う必要はありません

コロナウイルスが落ち着いてから申告する際に上記の記載をするだけでOK

4月17日以降提出の場合の納付期限について

〔振替納税の場合〕

振替日について、税務署から個別に連絡が来るとのことです。

〔振替納税以外の場合〕

申告日が納付期限となります。申告日または申告前に納付書により納付をしましょう。

申告ができても資金繰りが厳しく納税できない場合は「納付期限の延長」も可能です。詳しくは最寄りの税務署に問い合わせましょう。

極力電子申告や郵送での申告を!

所得税等の申告期限の延長は、以下の理由により行われております。

① コロナウイルスの影響により申告どころじゃない
② 確定申告会場や税務署が混雑することによる拡大防止

②については電子申告や郵送にすることでお互い接触を避けることができますので、ぜひそちらの申告方法で!

確定申告の申告パターンについてはこちら→
2020年版確定申告の手続きは4パターン!

最後に

コロナウイルス対策については常に情報が変動します。

常に新しい情報を得ることをこころがけましょう。

また新しい・正しい情報は政府等の公的機関にありますので、そちらのホームページや問い合わせすることをお忘れなく。

大阪本町の田税理士