コロナ追加支援!フリーランス支援金の詳細が発表

事前報道により物議をかもしたフリーランスの「1日4,100円の休業支援」についての詳細が発表されました。

しかし子供がいない人はもらえない・契約書等の契約内容も重要で、休業したフリーランスが誰でももらえるわけでは無いようです。

目次

フリーランスの支援金

以下、厚生労働省のサイトに詳細が発表されております。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

こちらから要件や申請書類のダウンロードができますので、フリーランスの方はチェックを!

要件

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

① 保護者であること

 親権者・未成年後見人・里親・一時的に子供の世話をする親族

② 子供の世話を行うこと

 小学校等が臨時休業した子供又はコロナ感染や濃厚接触者となった子供の世話を行う

③ 臨時休業等前に業務委託契約等を締結

 ●業務の態様・場所・日時が指定されていること
 ●時間や日数、作業単位や作業個数などを基に報酬が算定されるもの
 ●契約書やメールで確認できるもの(申請に必要)

④ 子供の世話を行うため、予定の日時に業務を行うことができなくなったこと

 ●契約により業務すべきであった日時等を判別できる必要がある
 ●業務を行うことができなかった日が、もともと休校日でなかったこと(土日春休みは対象外)

要するに、日時や工数が予定どおり行えなかったことを証明できる人でないと対象となりません。

契約書が大事!

申請書や添付書類は上記の厚労省のサイトでご確認ください。

契約書に場所・日時・内容・報酬額が記載されている場合はコピーの添付でOKです。メールで内容がわかればそれでも大丈夫ですが、契約の業務をこなせなかったことを確認するようです。それらが抜けている・契約書やメールで証明できない場合はやっかいです。

契約書がない場合は基本的に発注者に押印をもらう申請書の作成が必要ですが、業務ができなかったことについて日時や業務内容について細かく記載する必要があり、虚偽の記載があった場合は罰則がある旨の記載まであります。

この書類に押印もらうのは厳しいかと思います。

自分の契約等の内容が当てはまるかどうかは厚労省に問い合わせて確認をお願いします!

1日4,100円支給

要件・申請が通れば、就業できなかった日について、1日当たり4,100円支給されます。

休業の日は2月27日~3月31日が対象、申請期間は3月18日~6月30日となっております。

もらえるか要検討

前提として子供の休校による休業でないともらえないので、コロナウイルスの影響で仕事が無くなったフリーランスでも子供がいなければ受け取れません。

契約書をしっかり作成されている場合は比較的申請しやすいですが、それでも手続きはなかなか大変です。

フリーランスでそこまでしっかりされている方は少ないように思えますが。。

大阪本町の田税理士