持続化給付金、仕訳は雑収入で!消費税は「不課税」処理

コロナウイルスの影響を受けた事業者を救済するため、かつてない規模で行われた「持続化給付金」(法人最大200万円)。

比較的簡単に申請でき、多くの事業者に入金されています。

今回はその入金の仕訳について解説します。

目次

入金時の仕訳

(預金)200万円(雑収入)200万円

消費税は不課税です!

収益となるため、決算で利益が出ると法人税が課されます。

≪個人の場合≫

個人も同様の仕訳になり、事業所得となります。

プライベートの口座に入金された場合は仕訳の漏れがないように注意です!
事業主貸)100万円 (雑収入)100万円

複式簿記を導入していない個人事業主は確定申告で「売上(収入)金額」に加算することをお忘れなく!

決算間際は注意!

基本は入金時に雑収入で処理して問題ありませんが、正しくは「決定通知日(通知書が届いた日)」に収益を認識します。

決算日前に通知書が来て、決算後に入金があった場合は以下の仕訳になります。

通知日(決算前)(未収入金)200万円(雑収入)200万円
入金時(翌期)(預金)200万円(未収入金)200万円



あえて決算後に申請をすることも

決算日の前に持続化給付金が入ってくると、その期の収益(益金)に算入され、利益が出た場合は法人税が課されることになります。

そうなるとせっかくの補助金にいきなり税金が課されます。

それを防ぐために、あえて決算後に申請することで税金を1年先まで繰り延べることができます。

例えば6月決算の会社で5月の売上が前期比50%以下となった場合でも、すぐに申請せず7月になってから申請すると、その収益にかかる法人税は丸々1年後となります。

その間に役員報酬の増額や費用・損失を作ることで節税対策が可能となります。

申請は令和3年1月まで可能であり、それまでであればいつでもOKです。

最後に

持続化給付金には残念ながら税金がかかってしまいます。

申請時にはそのことも考慮し、可能であれば税理士と相談してから申請するように!

大阪本町の田税理士