家賃支援給付金の仕訳(勘定科目)は「雑収入」「消費税不課税」
2020年7月14日から家賃支援給付金の申請受付が開始されます。
法人は最大600万円・個人は最大300万円と今までにない多額の給付金を受けることができます。
その際の仕訳はどのようにすればよいのでしょうか。
(※ 要件や申請手続きはこちら→家賃支援給付金が7/14から受付スタート! 要件・申請書類まとめ)
目次
入金時の仕訳
≪法人の場合≫
(預金) | 600万円 | (雑収入)不課税 | 600万円 |
消費税は不課税です!間違って課税にしないように(消費税を納付する際大損します)
科目については特別利益で「補助金収入」などを使っている場合はそちらでも大丈夫です。
普段補助金収入を受けることがない事業者は雑収入でいいでしょう。
ちなみにこの給付金は収益となるため、決算で利益が出ると法人税が課されます。(残念ながら)
≪個人の場合≫
個人も法人と同様の仕訳になり、事業所得となります。
プライベートの口座に入金された場合は下記の仕訳を追加しましょう。
(事業主貸)300万円 (雑収入)300万円
複式簿記を導入していない個人事業主は確定申告で「売上(収入)金額」に加算することをお忘れなく!
決算間際は注意!
基本は入金時に雑収入で処理して問題ありませんが、正しくは「決定通知日(通知書が届いた日)」に収益を認識します。
決算日前に通知書が来て、決算後に入金があった場合は以下の仕訳になります。
通知日(決算前) | (未収入金) | 600万円 | (雑収入) | 600万円 |
入金時(翌期) | (預金) | 600万円 | (未収入金) | 600万円 |
最後に
以上の仕訳は持続化給付金と同じですので、そちらも注意しましょう。
仕訳を間違うと納付する税金に影響を及ぼします。
今回のような大きな額の支援金の場合特に注意が必要ですので、しっかり確認をお願いします。