家賃支援給付金、親族間(社長や親子会社)は対象外!

コロナにより経営が悪化した事業者に対し家賃支援給付金の支給が決定しました。

法人は最大600万円・個人は最大300万円となっており、コロナの支援としては最も大きい額です。

ただ契約の内容によっては支給の対象外となるため、しっかり確認して申請しましょう。

(※ 要件や申請手続きはこちら→家賃支援給付金が7/14から受付スタート! 要件・申請書類まとめ

目次

法人の場合、社長・親子会社との賃借は対象外

法人が払う地代家賃については、代表取締役や議決権を半数以上有する株主などからの賃借は対象外となります。

また親子会社(親会社が子会社の株式を有する)間の賃借も対象外です。

その他、法人間で資本関係がなくとも社長同士が一親等以内の親族の場合は対象外となります。

基本的にこの「一親等以内の親族」がカギとなるため、社長の親から法人が借りている場合は対象外とのことです。

社長の兄弟などは二親等にあたるため対象です。

ただ上記以外にもあらゆるパターンが考えられますので、判断が難しい場合は家賃支援給付金のコールセンターに問い合わせましょう。一番確実かと思います。

個人の場合も親族(一親等以内)との賃借は対象外

個人事業主の方が親族(一親等以内)に地代家賃を支払っている場合は、残念ながら対象外となります。

具体的には配偶者や親の土地や建物を借り、家賃を払っている場合です。

これらも「一親等以内」かどうかが重要となり、二親等以上の兄弟・叔父などからの賃借は対象です!


諦める前に問い合わせを

支給額が大きいので、はじめから諦めるのでなく本当に対象外か問い合わせて確認を取りましょう。

大阪本町の田税理士