源泉所得税納付書の年度欄は「3月」基準で記載
源泉所得税納付書を記載する際、左上に「年度」を記載する箇所があります。
この年度について、皆様は正しく理解されていますか?
目次
3月を基準に年度を記載
源泉納付書の裏を見ると、「記載のしかた」が印字されています。
年度の箇所は「会計年度(毎年4月1日~翌年3月31日)を記載してください。」と書いてあります。
これは国の会計年度が4~3月と定められており、その年度を記載するためです。
実際に納付する日を基準に
年度の記載は、実際に納付する年度を基準にします。
例えば
〇 令和3年3月分の源泉税を、4月10日に納付 → 「令和03年度」
〇 令和3年3月分の源泉税を、3月31日に納付 → 「令和02年度」
と記載します。
納付期限でなく実際の納付日です。
また対象となる年月と年度が異なる場合がありますので注意が必要です。
自社の決算期は関係なし
自社の決算期は納付書の年度とは全く関係がありません。
9月決算であろうが12月決算であろうが3月が基準です。
個人事業主も同様に3月が基準となります。
法人税・相続税など、源泉税以外の納付書の年度も3月基準
源泉税以外の納付書にも「年度」の記載欄があります。
こちらについても源泉税の納付書と同様、年度は3月を基準とし、実際の納付日の属する年度を記載してください。
納付書の年度を間違った場合は?
間違った年度を記載して納付してしまっても、全く問題ありません。
そもそも納付日は「領収書日付印」欄に押印されるため、税務署も把握しています。
空欄でも大丈夫です。
納付前に年度間違いに気づいた場合は、一応二重線で消して横に正しい年度を記載しましょう。(訂正印は不要)
大阪の田税理士