固定資産税の減免(コロナ)は社宅も対象!令和3年1月末までに申請を

コロナの感染が止まらないまま、令和3年を迎えました。

持続化給付金・家賃支援給付金の申請は令和3年1月15日で期限切れとなります。

それに加え、固定資産税の減免申請の申請期限、令和3年2月1日も迫ってきています。

申請の対象資産には役員・従業員の社宅・寮含まれます。 申請漏れが無いようにしましょう!

目次

要件と減免額

令和2年2~10月の連続する任意の3か月の売上高前期と比較して一定割合減少している場合、令和3年度の固定資産税の減免を受けることができます。

売上高の減少割合固定資産税の減免額
30%以上減少50%減免
50%以上減少全額免除

申請には税理士等の確認が必要です。早めに相談しましょう!

確認後の申告書を自治体に提出することで減免を受けることができます。

ちなみに令和3年度の固定資産税は4月ごろに納付書が届きます。申請後は納付書までしっかり確認しましょう。

対象資産

〇 事業用家屋 … 工場やお店など減価償却の対象のもの

〇 償却資産 … 償却資産税の申告対象の資産。機械装置など

もちろん賃貸でなく所有(購入)していることが要件です。

土地は対象外(減価償却しないため)なのでご注意を!

法人所有の役員・従業員社宅の建物部分も対象

法人所有の役員・従業員社宅の建物については、減価償却資産にあたるため減免の対象となります!

以下の中小企業庁のページに対象となることが記載されています。

固定資産税減免の確認業務マニュアル – 中小企業庁

また、大阪市にも対象であることを確認しました。

ただし、この特例は地方税であるため、気になる方は資産が所在する自治体に問い合わせをしましょう。

借り上げ社宅は対象外

賃貸の場合は固定資産税がかかりませんので、借り上げ社宅の場合は対象外です。ご注意を。

固定資産税の減免はコロナ関連の最後の事業者支援策になりそうです。

確実に期限内に申請をし、しっかり支援を受けましょう。

大阪本町の田会計事務所