家賃支援給付金、申請・受給後に引っ越した場合でもOK

2020年7月14日から「家賃支援給付金」の受付が開始されました。
法人最大600万円・個人最大300万円と持続化給付金以上の給付金となっております。
ただし、家賃の契約内容や相手によって対象外となる可能性もあります。要件などを確認してから申請しましょう。

(※ 要件や申請手続きはこちら→家賃支援給付金が7/14から受付スタート! 要件・申請書類まとめ

目次

申請後に引っ越ししても問題なし!(自社物件でも賃貸でも)

給付金は家賃の月額×2/3×6か月分を一括で受給することができます。

しかし、支給後6か月以内に引っ越しをすることもありえます。その場合、返還しなければならないのでしょうか。

これについてコールセンターに問い合わせたところ、

「申請時に要件を満たしていれば、申請後引っ越しをしても問題ない

とのことでした。

引っ越し先は購入でも賃貸でも大丈夫です。

これで心置きなく引っ越せます!

原則は3/31までの契約だが、その後申請日までに引っ越ししても対象に(賃貸のみ)

今回の支援金は3/31までの賃貸借契約を要件としています。
しかし、申請は令和3年1月までできるため、4/1から申請日までに引っ越しをする事業者もいるでしょう。

その場合は前後2つの賃貸借契約書を添付すれば対象となります!

支援金は新しい賃料を基礎として計算します。

ただし建物・土地を購入して引っ越しをしてしまうと、家賃がなくなるため申請できなくなるので注意しましょう。

申請前は入念にチェックを

契約書などの添付があるため、持続化給付金より手間がかかります。契約内容のチェックも重要です。

不備があった場合でもすぐに連絡してくれないため、申請段階で入念にチェックをお願いします。

大阪本町の田税理士