コロナウイルス関連の助成金の仕訳・消費税処理について

コロナウイルス拡大により、あらゆる経済対策が執行されております。コロナウイルス関連の助成金の会計処理・税務処理についてまとめました。
※令和2年5月12日時点での情報です。

目次

助成金の税務上の処理

① 基本的な処理

まず助成金の処理は基本的に以下の通りとなっております。

助成金の会計処理勘定科目消費税区分
法人雑収入不課税
個人事業雑収入(事業所得)不課税
個人(事業以外)一時所得(50万円まで非課税)なし

事業用の助成金については利益・所得に加算されるため、法人税・所得税が課されることとなります。消費税についてはモノ・サービスを提供していないため、不課税となります。

個人でも事業以外個人事業主以外の方が受け取る助成金は一時所得となり50万円を超える金額所得税が課されます。
所得税が課される場合は確定申告が必要です。

② 固定資産を取得するための助成金

事業用の固定資産を取得するための助成金の場合は、固定資産の取得価額から助成金の額を控除して減価償却を行うことができます。(圧縮記帳)
固定資産は取得価額がすぐに経費とならず、数年かけて費用化していきます。助成金がそのまま収益となり税金がとられることを防ぐため、取得価額と相殺する処理が認められています。

仕訳は上記①に加え、下記の仕訳が必要です。

借方科目貸方科目
(固定資産圧縮損)助成金の金額(機械装置等)助成金の金額

補助金の雑収入と固定資産圧縮損が同額により相殺されるため、利益(税金)が課税されません。
消費税はすべて不課税です。

法人・個人共通ののコロナ助成金(令和2年7月8日時点)

 持続化給付金 … 上記①に該当。雑収入・消費税不課税
残念ながら法人税法上収益となります。個人の場合は事業所得となります。

● 家賃支援助成金 … 記①に該当。雑収入・消費税不課税
こちらも残念ながら収益となります。扱いは持続化給付金と同じです。

● 東京都などの休業協力金 … 上記①に該当。雑収入・消費税不課税
こちらも残念ながら収益となります。扱いは持続化給付金と同じです。

● 特別利子補給制度 … 上記①に該当。雑収入・消費税不課税
実質無利子の意味は、①利子を支払い②利子補給を受けるという意味です。
利子は(支払利息)、補給は(雑収入)となります。

● 雇用調整助成金 … 上記①に該当。雑収入・消費税不課税
従業員への休業手当等の補填のための補助金

● ものづくり・商業・サービス補助 … 上記②(固定資産の取得のため)に該当
製造業などが設備投資するための補助金であり、機械等の取得価額対し圧縮記帳が可能

● IT補助金 … 上記②に該当
ソフトウェア等を導入する際の助成金

個人特有のコロナ助成金

● 特別定額給付金 … 所得税・消費税ともに非課税
ひとり10万円もらえる給付金です。事業とは関係ないため、所得税・消費税はかかりません。

● 小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(フリーランス助成金)… 上記①に該当。雑収入・消費税不課税
フリーランスの方が受ける1日4,100円の助成金です。売上の補填となるため、残念ながら事業所得として課税されます。

まとめ

これらはあくまで令和2年5月12日時点での補助金・処理方法です。
今後さらに追加されていくと思いますので、常に最新情報をチェックするように!

大阪本町の田税理士