コロナの影響により、税務調査は4/16まで無し!(法人税・所得税・相続税すべて延長)

コロナウイルスの影響が収まらない中、前から気になっていた「税務調査」について近畿税理士会から情報が入りました。

目次

法人税・所得税・相続税の調査は4/16まで無し!

法人税・所得税・相続税の税務調査について、「原則として4月16日(木)まで行われないことと」となりました。

また、事前連絡(税務署からの調査をする旨の連絡)については「原則として3月31日まで行われない」とのこと。

つまり

① 調査の事前連絡は4月1日以降にくる
② 調査の実施日は4月17日以降に開始

ということになります。

従前は3/16日以降

例年、税務調査については2月15~3月15日の間は行われません。
所得税の確定申告業務で税務署・税理士双方が大忙しで、調査どころではないためです。

よって、今回の取り決めは所得税の確定申告同様1か月の延長ということになります。

そもそも税務調査とは

税務調査とは、提出された申告書が適切かどうか、税務調査官が会社や自宅にやってきてチェックをしに来ることです。

会社であれば法人税(+消費税・源泉所得税)、個人であれば所得税(+消費税・源泉所得税)、そして相続税が調査対象となります。

法人の場合

基本的に税理士がついていますので、まず税理士事務所に税務署から電話があります。
「~税務署法人課税部門の~です。」と名乗られた時点で(あ、調査だ…)となります。
そのあと「~株式会社のご担当の方はお手すきですか?」となり「~株式会社の調査の件でご連絡しました」と言われて確定します。

そこで調査官から調査したい日時を聞き、社長と相談して日程調整を行います。

基本的に2日間、会社の事務所で社長(+経理の方)・税理士・調査官で調査が行われます。

その後、修正申告等あれば申告及び納税をし、何もない場合はそのまま終結です。

所得税・相続税も基本的に同じ

所得税・相続税も調査の流れは基本的に同じです。
ただし、所得税の場合は税理士に頼らず自分で申告している方も多いので、その場合は直接個人に連絡が来ることになります。
調査自体も本人と調査官だけで行うことができますが、不安な方は調査だけ税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
しかし、申告内容を知らないので税理士としては対策や助言が難しく、調査官がめちゃくちゃなことを言わないか監視するぐらいです。

調査進行中のものや事前に決定済みのものは4/16以前でもやる

あくまで今後通知がくる調査が延期されるわけで、すでに調査進行中のものや事前に決定済みのものは4/16以前でもやるようです。

しかし例年より1か月少なくなるため、年間の調査件数は減少するのではないでしょうか。

調査が怖い人にとっては少し朗報ですね。

大阪本町の田税理士