医療費が年間10万円超なら確定申告で還付を受けよう!

サラリーマンの方は年末調整で所得税が確定するため、確定申告をする方は少ないと思います。
しかし、確定申告で還付を受けることができるのに、そのこともわからず損をしている方がたくさんいらっしゃいます。
場合によっては数万、数十万の還付を受けることができます。
自分が当てはまるかどうかチェックしましょう。

目次

サラリーマンの確定申告の多くはこの2パターン!

株の売買や不動産収入のないサラリーマンの場合、確定申告をする状況の多くは以下の2パターンです。

● 住宅ローンにより家を購入した場合の住宅ローン控除の申告
● 医療費が多かった年の医療費控除の申告

住宅ローンについては多くの方がご存じで、購入時に不動産業者が教えてくれることも多いため申告漏れは少ないです。

一方医療費控除については誰も教えてくれないので、還付を受けることができるのに申告をしない方がかなり多い印象です。

医療費控除で還付受ける条件は?

年間の医療費が一定以上の金額の場合、還付を受けることができます。
その金額とは

● 年間医療費※が10万円超(所得が200万円以下の場合は「所得×10%」)

※年間医療費:(実際払った金額)-(保険や補助金を受けた額)= 実質の負担額

です。

よって基本的に10万円を超えた場合に還付を受けることができます。
また、医療費は配偶者・お子様・仕送りしている親など、家族全員分を合算することができます。

なお、所得が200万円以下かどうかの判定は、源泉徴収票を見て判断しましょう。

税金はいくら安くなる?

医療費による減税額は以下の計算となります。

(年間医療費-10万円※①)×(15~55%※②)=還付額

※① 所得が200万円以下の場合は所得×10%
※② 所得税率と住民税率(10%)の合算です。所得が高ければ高いほど割合が高くなります。ほとんどのサラリーマンは15~30%です。

例:年間医療費25万円の場合

 15万(25万-10万)×20%=3万円の還付!

実際は、所得税は還付・住民税は翌年の納税額から差し引かれます。
厳密な計算は国税庁の確定申告コーナーで入力して求めましょう!

所得税率が高いほど還付額が多くなるため、家族の医療費をまとめて一番所得が多い人で申告するのが最も効果的です。

ふるさと納税のワンストップ特例を受けている方は注意!

ふるさと納税のワンストップ特例を受けている方は、確定申告の際注意が必要です。
ワンストップ特例とは確定申告をせずともふるさと納税での減税を受けることができる制度ですが、
この制度は確定申告をしないことを要件としています。

よって、医療費控除等で確定申告をした場合はこの特例が取り消しになるため、確定申告書にふるさと納税の額を記載して申告する必要があります。
これは住宅ローン控除を受ける場合も同様です。

せっかくのふるさと納税の効果が無くなり損することとなるため注意しましょう!

出産があれば還付できる可能性大!

出産の費用(入院費や通院費)は医療費控除の対象となります。
次回の投稿で出産費用による確定申告についてご説明します。

還付申告は5年間遡ることができますので、医療費の明細等を探して還付申告をしてみましょう!

大阪本町の田税理士