コロナウイルスによる役員報酬の減額

法人が利益操作をしないように、役員報酬には一定の制限があります。
基本的に期首から3か月以内でしか変更できません。
しかし、コロナウイルスの感染が広がり役員が経営に参画できない場合、減額は認められるのでしょうか。

結論としては、コロナウイルスによる役員報酬の減額認められます!

以下、役員報酬の基礎からじっくり説明します。

目次

役員報酬の損金算入

法人税を計算するうえでの経費(損金)となる役員報酬は以下の3つとなります。

① 定期同額給与

毎月同じ金額の役員報酬であれば損金となります。金額の変更は、期首から3か月以内の1回のみ認められます。

② 事前確定届出給与

役員賞与のことですが、損金にするためには期首から4か月以内に①支給日②支給額を記載した届出書を税務署に提出する必要があります。

③ 業績連動給与

利益と連動して支払われる役員報酬のことですが、これは要件が厳しく上場会社のごく一部のみ適用される制度です。

中小企業の場合は①②の役員報酬・賞与のみ損金となるため、期首から4か月以内に年間の役員報酬が決まることとなります。
途中で役員報酬を増減したり、届出をせず賞与を支払ったりすると損金として認められず法人税が課されます。

業績悪化改定事由・臨時改定事由

ただし、期中に予測できなかったことが起き、役員報酬を増減せざるを得ない場合は特例として損金に認められることがあります。

① 業績悪化改定事由

急激に業績が悪化し、役員報酬を下げなければ資金が足りなくなるなど会社が危機的状況になれば役員報酬の減額が認められます。
ただし売上や利益が少し減少した程度では認められません。
役員の全員を減額しなければならないほど、どうしようもないときにだけ適用されます。

② 臨時改定事由

役員個人が病気になり職務を全うできない・取締役から専務になったなど、役員の状況が変わった場合は期中での増減が認めれます。
ただし、客観的に証明でき、報酬額も妥当である場合に限ります。

①②の適用は税務署から否認される可能性がありますので、証拠をしっかり残しておきましょう。リスクがあるので基本的にやるべきではありません。

コロナウイルスによる影響による役員報酬の減額は認められる

〔臨時改定事由〕

先日お客様から

「役員である妻が子供の学校の休業のため、会社の業務を一切できなくなった。その間役員報酬を減額しようかと思うがいけるのか?」

と問い合わせがありました。

税務署に確認したところ

コロナウイルスにより職務を執行できない場合は臨時改定事由にあたるため、その間の役員報酬を減額しても問題ない

とのことでした。

役員報酬なので毎月同額支給が原則ですが、業績が悪化する中でも会社の利益を確保したい方は検討してみてはいかがでしょうか。

※ 雇用調整助成金学校等休業助成金は労働者が対象のため、役員は対象となりません。ただし役職名でなく実態で判断するようです。判断が難しい場合は厚生労働省へ(問い合わせ先https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10164.html)問い合わせましょう。

〔業績悪化改定事由〕

コロナウイルスによる業績悪化により資金繰り等が悪化し、借入金の返済や取引先への支払いが厳しい状況になった、又はなると予測される場合は業績悪化改定事由に該当し役員報酬の減額が認められます。(令和2年4月13日発表)

以下、国税庁から発表された業績悪化改定事由に該当する例です。

① イベントの開催中止などによる収入減少で家賃や給与の支払いが難しく、役員報酬を下げざるを得ない

② 現状数値指数が著しく悪化していなくても、観光需要の減少など今後経営環境が著しく悪化する可能性が高い

財務諸表上での数字資金繰り表や役員報酬を減額しなければならない理由を書類として作成するなど、客観的な資料を残しておきましょう。
これらは税務調査時に見られるものなので、大切に保管しましょう。

臨時株主総会の議事録を残そう

役員報酬の減額には株主総会の議事録の作成が必要です。期中の変更なので、臨時株主総会となります。
中小企業の場合「代表取締役=株主」の場合が多いので、形式上作成するだけとなります。

役員報酬の変更額と、その理由をしっかり記載しましょう。

※令和2年4月2日:無利子無担保! コロナウイルス特別貸付の手続きを徹底解説

大阪本町の田税理士