有料レジ袋の会計処理(勘定科目・消費税区分)

令和2年7月1日から有料レジ袋がスタートしました。地球環境にとって本当に効果があるのか気になるところですが、環境問題に対する意識を高める意味でも個人的には良い制度だと思います。

さて、会計処理をする側から考えますと、非常にやっかいな問題があります。消費税区分をいちいち分けて処理する必要があるのです。。

目次

レジ袋代は消費税10%で処理

レジ袋は飲食などの軽減税率(8%)の対象とならないため、消費税10%が課されます。

レジ袋は3円や5円なので影響がないように見えますが、塵も積もれば山となる、事業者が納付する消費税額に影響がないとは言えません。

売る側の会計処理

商品の税率により処理方法が異なります。

● 軽減税率商品を売る場合

(現金など)1,083円 (売上高)1,080円 課税売上8%  商品
           (売上高)  3円 課税売上10% レジ袋

消費税区分が異なるため、分けて処理しましょう。

● 10%商品を売る場合

(現金など)1,103円 (売上高)1,103円 課税売上10%

商品自体が10%であればまとめて売上高で処理して問題ありません。

レジ袋の売上高を分けて考えたい場合は「レジ袋売上高」の勘定科目や補助科目を作っても
良いでしょう。

ちなみに簡易課税を選択していた場合、レジ袋売上は第2種(小売業)となります。

購入側の処理

売る側の処理は業種が限定されますが、購入側についてはほぼすべての事業者があてはまります。

勘定科目は商品自体の科目を使うとよいでしょう。

● 軽減税率商品を購入する場合

商品 (仕入や福利厚生費)1,080円 課税仕入8%  (現金など)1,083円
レジ袋(仕入や福利厚生費)  3円 課税仕入10%

● 10%商品を購入する場合

(仕入や消耗品)1,103円 課税仕入10%  (現金など)1,103円

消費税区分が同じなので、まとめて処理しましょう。

考え方は売る側と同じです。

レジ袋だけ(消耗品)の科目を使ってもいいですが、そもそもレジ袋の購入が目的でないため
商品自体の科目の使用が適切です。

本当に区分して処理しなければいけないのか

結局のところ持ち帰りの食料品に係るレジ袋のみ細かく分ける必要があるのですが、
区分しなかった場合果たしてどれほど違いが出るのでしょうか。

事業者によって購入頻度は大きく異なりますが、たとえば年間1,000袋購入した場合の消費税差額は

1,000袋×3円×(10%-8%)= 60円

となります。

この差額だけ事業者が納付すべき税額に影響があります。

ちなみに納付税額は100円未満切り捨てのため、ほぼ影響がないことになります。

よって、購入側はまとめて軽減税率で処理しても大丈夫です。

売る側についても、年間分を予測しほぼ影響がないのであればまとめて処理して問題ないでしょう。

大企業はさすがに分ける必要がありそうですね。。

大阪本町の田会計事務所