確定申告期限は令和3年4月15日まで延長 

新型コロナウイルスの影響により、令和2年分の所得税・消費税・贈与税の申告期限が令和3年4月15日(本来3月15日)まで延長されることになりました。

前年も1か月延長となったため、2年連続の延長となります。

ただ1か月延長になってもやることは変わらないため、早めの申告を心がけましょう。

申告期限及び納付期限

申告期限と納付期限は以下のように延長されました。

当初の申告・納付期限延長後の申告・納付期限
所得税・贈与税令和3年3月15日令和3年4月15日
消費税令和3年3月31日令和3年4月15日

消費税は元々3月31日が期限ですが、延長後は所得税と同日の4月15日となります。

1か月延長ではないので注意しましょう!

振替納税の引落日

税務署へ振替納税の届出をされている個人は、申告後に届け出た口座から自動で引き落とされます。

こちらについても、申告期限同様延長されましたのでご注意ください。

当初の振替日延長後の振替日
所得税令和3年4月19日令和3年5月31日
消費税令和3年4月23日令和3年5月24日

所得税と消費税で振替日が異なりますのでご注意ください。

通常消費税の方があとの引き落としとなりますが、延長後はなぜか所得税があとになっています。。

なお贈与税は振替納税が適用されません

納付書での納付となりますので、納付忘れにご注意ください。