出産したら確定申告で還付を受けよう!
医療費が年間10万円をこえる場合、確定申告で還付を受けることができます。(前回の記事参照)
とはいうものの、若いご家庭はなかなか10万円もかかりません。
しかし、若いご家庭でも医療費控除の対象になる場合があります。
それは「出産費用」です。
出産の際、通院から分娩まで多額の費用がかかります。
その費用は医療費控除の対象となりますが、還付申告している方は少ないように思えます。
「出産したら確定申告」を忘れないように!
目次
出産費用は医療費控除の対象!
出産費用関連のうち、以下の費用は確定申告における医療費控除の対象となります。
● 定期検診・検査・通院費用 ・入院費(食事代を含む)
● 出産費用(無痛分娩・帝王切開含む)
● 通院の交通費・やむを得ない場合のタクシー代
電車代など領収書が発行されない場合は、ノートなどに記載する形でも大丈夫です。
医療費控除の対象とならないもの
〇 ガソリン代・駐車場代
〇 入院時のパジャマなどの消耗品
保険や出産一時金は控除!
出産に関し、保険や出産一時金の入金があった場合はその金額を差し引きます。
よって、年間の医療費は
年間医療費(出産費用含む)- 保険や出産一時金
となり、その金額が10万円を超えていれば還付を受けることができます。
10万円を超えた分の15~30%ぐらい返ってきます。
(医療費控除の確定申告については前回の記事を参照)
医療費の明細や領収書を保存する!
妊娠が判明してからの費用はほぼ医療費控除の対象となりますので、領収書をしっかり残しましょう。
また、出産費用以外の医療費ももちろん還付対象となりますので、出産年の病気やけがでの診察費用についても領収書を捨てないように!
まとめ
出産費用の医療費控除による還付は多くの方が受けることができるにもかかわらず、申告をしていない方が多いです。
出産がわかったあと、しっかり領収書等を残すことで所得税の還付を受けましょう!
還付申告については5年間さかのぼることができますので、申告していない方は領収書や明細を探してみては?
大阪本町の田税理士