新型コロナウイルス、法人の申告期限延長は個別対応(法人税・消費税)
新型コロナウイルスにより、個人の確定申告(所得税・消費税・贈与税)が4月16日まで延期することが決まりました。
では法人の申告については延長はないのでしょうか。
(令和2年4月6日発表:所得税・消費税・贈与税の確定申告期限さらに延長受付!コロナ終息までもはや期限なし)
※3月9日時点の情報により作成しております。
目次
個人確定申告期限の延長理由
個人の確定申告が全国一律で延期となった理由は、休業等により申告作業が難しくなったことと、もうひとつは確定申告会場に人が集まることを避けるためです。
2020年版確定申告の手続きは4パターン!でも書いたとおり、個人の確定申告は税務署(確定申告会場)に行って申告する方が数多くいらっしゃいます。
そこで感染が拡大すると大変なこととなりますので、史上初の全国一律の延長が決まったわけです。
では法人は?
では法人の決算申告期限の延長はどうなるのか。
そもそも申告期限は法人の決算月によって決まるため、法人によって時期がバラバラとなります。
原則として決算日から2か月後が法人税及び消費税の申告期限となります。
例:12月末決算→2月末申告 3月末決算→5月末申告
よって、今回のコロナウイルスにより申告作業に影響があるのは今のところ
● 12月~2月末決算(2月~4月末申告)
の法人となります。もちろん今後の状況により3月末決算以降の会社も十分に影響がでます。
法人は「個別指定」により延長可
3月3日の国会での答弁により、法人については「個別指定による延長での対応」になることが明らかとなりました。
個人の場合と違い社内や税理士とのやりとりで申告を行うため、所得税のように一律延長する必要はないと判断したようです。
「個別指定による延長」とは、従来からある延長方法で災害等により申告期限内に提出できない場合は延長を申請できるというものです。
手続きとしては税務署へ理由を記載した申請書を提出する必要があります。
今回のコロナウイルスについては
● 会社自体が休業により決算申告作業を行えない
● 経理担当者が休業となり、会計処理が終わらない
● 株主総会等が開けられず決算が確定しない
などが理由になるかと思います。
延長期間については災害が終わったあと2か月以内となります。
法人については基本的に税理士が申告を行いますので、決算どころではない法人は早めに税理士に相談しましょう。
※令和2年3月31日時点:コロナウイルス関連の申告期限延長と納税猶予の手続き等まとめ(法人税などの国税・地方税)
まとめ
申告は個別指定ですが、助成金や借入等の特例措置は情報が錯そうしております。
常に新しい・正しい情報を入手してコロナウイルスを乗り越えましょう。
※令和2年4月2日:無利子無担保! コロナウイルス特別貸付の手続きを徹底解説
大阪本町の田税理士