過年度還付申告後、住民税の還付はどうなる?

令和2年現在、所得税の還付申告は5年前までさかのぼることができます

扶養や控除の入れ忘れに気づいても、5年以内であれば税務署へ還付申告をすれば所得税が還付されます。

その場合、住民税はどうなるのでしょうか

じつは税務署から市税事務所へ自動でその還付情報が連絡されるため、別途申告は不要です。

しかし、還付請求書の返送が必要であり、まったく手続きが無いわけではありません。

目次

住民税は翌年6月から納付が始まる

まず個人の住民税の基本的な流れとしては、ある年の所得の確定後、翌年6月から納付が始まります。

会社員の場合6月から5月まで、毎月のお給料から控除(特別徴収)
会社員以外(自営業など)6月から年4回払いで自分で納付(普通徴収)

所得税は年末調整や確定申告で精算されますが、住民税はその金額を元に算定されるため、納付が1年ずれるのです。

還付申告でも税務署から市税事務所へ連絡がいく

自営業などの方で確定申告した場合、市税事務所へその情報が送られます。

過年度還付申告の場合も同様、税務署から市税事務所へ自動でその情報が送られるので、別途市税事務所への申告は不要です。

前年分は住民税の納付額が途中から減額

前年分の還付申告をした場合、住民税の納付額は途中から変更になります。

具体的には市税事務所の再計算が終わったあと会社員なら会社に、自営業なら自宅に通知及び新しい納付書が届きます。

還付されるのではなく、今後納付する税額が減少することとなります。

2年前以前分は還付される

2年前以前分についてはすでに納付が終わっているため、還付申告により納めすぎた住民税は還付されます。

還付の通知(還付請求書)がご自宅に届くので、還付請求書に口座情報等を記載し返送すると市民税が還付されます。

勝手に還付されるわけではないので注意です!

連絡が遅い場合は市税事務所に連絡を

3か月ほど待っても通知書が届かない場合は、一度最寄りの市税事務所へ連絡してみましょう。

役所もミスをすることがあります。

放置されている可能性もあるため、損しないためにも連絡を!

大阪本町の田会計事務所