東京都のコロナ休業助成金「感染拡大防止協力金」を解説!テレワークやオンライン切り替えでも対象
令和2年4月22日の15時頃から、東京都のコロナ休業助成金「感染拡大防止協力金」の申請受付が開始します。
テレワークやオンライン切り替えでも対象となる可能性がありますので、法人・個人事業の方はまず検討してみましょう。
目次
目次
● 感染拡大防止協力金の内容
● 要件
● 申請手続き
● テレワーク・オンラインへの切り替えでも対象
● 雇用調整助成金との併用可能
● まずは東京都へ電話で問い合わせを!
感染拡大防止協力金の内容
東京都内の事業者において、休業要請に従い施設等の停止を行った場合、50万円(2店舗以上の場合は100万円)を支給。
東京都以外に本店があっても、店舗等が東京都内にある場合は対象となります!
詳しくは「東京都「感染拡大防止協力金」について」でご確認ください。
要件
要件①:休止や営業時間短縮の要請に従う
休業要請の事業はこちらで確認を→https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
飲食店や教室・屋内レジャー施設などが対象です。不特定多数の人が集まる場所を閉めることがポイントです。
スーパーやコンビニ、工場など、生活必需品販売店や感染拡大のリスクが低い事業は休業しても対象となりません! まずは自分の事業が対象かどうか確認が必要です。
要件②:令和2年4月11日(少なくとも16日)~5月6日まで休業
基本的にこの全期間において休業することが要件です。ただし飲食店については営業時間の短縮(夜8時まで)でも対象となります。
申請手続き
申請期間は令和2年4月22日~6月15日で、web申請又は郵送・持参により申請可能です。
申請書類
① 協力申請書
② 営業実態を確認する書類(確定申告書など)
③ 業種に係る許可等がわかる書類(営業許可書など)
④ 休業を確認する書類(ホームページの告知・ポスターなど)
➄ 誓約書
⑥ 本人確認書(代表の免許証等)
web申請の場合jpgなどの形式で添付できるとのことです。また、④の休業確認についてはメールの文章等でも大丈夫とのこと。
ちなみに協力事業者として施設名が都のホームページに記載されるとのことです。これは称賛・不正防止の両方の意味があるのかと思います。休業していない店の名前が出ると炎上するかもしれませんので。。
また申請には税理士等の専門家記載欄があり、専門家のチェックが入ると給付が早く進みます。
テレワーク・オンラインへの切り替えでも対象
① 休業要請に該当する事業者であれば、従業員がテレワークをしていても休業扱い
② 塾等で教室を閉めてオンライン授業に切り替えても休業扱い。従業員が出社していても協力金対象(もともとオンライン授業の場合は対象外)
となります。
「普段お客さんなど不特定多数の人が来る場所を閉めること」がポイントとなります。
雇用調整助成金との併用可能
休業したことによる賃金相当額に対する雇用調整助成金など、ほかの助成金との併用は可能です。
まずは東京都へ電話で問い合わせを!
申請前に、一度東京都に電話で要件などを確認しましょう。
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
申請や詳しい内容・要件についてはこちらの東京都のホームページでチェック!→
ちなみに大阪でも同じように休業協力金が支払われることが確定していますが、詳細は検討中とのことです。おそらく東京都に近い要件・申請手順になるかと思います。
国・地方自治体と支援の情報がさらに複雑になってきましたが、この危機を乗り越えるため常に新しい情報を入手しましょう!
大阪本町の田税理士