スクエアやグーグルからのテスト振込み(1円や1ドル) 勘定科目・消費税は?
事業者がクレジット決済売上の手続きをする際、決済会社から口座確認のため入金されることがあります。
ごく少額だとしても、通帳に入金される以上会計処理をしなければなりません。
どのような処理になるのでしょうか。
目次
口座確認のためのテスト振込み・デポジットは返還不要
お店やオンラインでのクレジット決済の方法として、最近「スクエア(Square)」を導入する事業者が増えています。
このスクエア、売上の入金口座確認のため最初にスクエアから「1円」が入金されます。
この1円は返還不要なので、そのまま事業者収入になります。
そのほかグーグルアドセンス(ブログやYouTubeを発信することによる広告収入)の設定の際にも、1ドル以下の金額(デポジット)が口座へ入金され、こちらも返還不要です。
このように、口座確認のための少額入金はたびたび発生します。
勘定科目は「雑収入」
テスト振込み・デポジットは本業による収入ではありませんので、売上ではなく「雑収入(営業外収益)」を使います。
仕訳は以下のとおりです。
(預金) | 1円 | (雑収入) | 1円 |
個人事業主の場合も雑収入として事業収入に計上しましょう。
事業に付随する収入なので、事業所得となります。
消費税は「対象外」
消費税の課税の対象になる取引は、以下の4つの定義をすべて満たすものになります。
① 国内において行なう取引
② 事業者が事業として行なう取引
③ 対価を得て行なう取引
④ 資産の譲渡、資産の貸付け、または役務の提供であること
スクエアからのテスト振込み1円については、「④資産の譲渡、資産の貸付け、または役務の提供」に該当しません。
1円を儲けるためになにか仕事をしたわけではなく、口座確認の為に入金されただけだからです。
(グーグルアドセンスも同様です)
よって、消費税区分は「対象外」として処理すれば大丈夫です。
少額なのでどのように処理しても問題ありません
テスト振込みについて、すでに申告済みの年度に間違った処理をしていたとしてもまったく問題ありません。
金額が少なすぎるので。
しかし、少額だから適当に処理するのではなく、少額でもしっかり調べて適切に処理することが大事です。
この記事を見ているそこのあなたは細かいことに気が付くすばらしい会計人(?)ですよ!!