確定申告期限が4月16日まで延長(還付は元々5年間申告可)

新型コロナウイルスの影響により、所得税・消費税・贈与税の申告期限が4月16日(本来3月16日)まで延長されることになりました。

申告期限の延長は東日本大震災時の東日本ではありましたが、全国一律での延長は史上初とのこと。

実際仕事や申告どころではない方にとってはありがたく、特に税理士にとって非常にありがたいこととなっています。

とは言ううものの仕事が減るわけではないので、早くに終わらせたいところです。。

ちなみに所得税の申告期限は納税や特例適用を受ける方にとっての期限であり、還付申告の方については元々5年後まで申告可能です。(知らない方も多いと思います)

過去にさかのぼっての還付申告でよくあるのは
● 医療費控除
● 扶養もれ(特に親)
です。

親が年金受給者の場合、金額によっては扶養に入れることが可能となり子の所得税・住民税が節税できます。別居であっても仕送り等をしていれば扶養に入れることができます。

親に所得を聞きづらいのがネックですが、一度検討してみてはいかがでしょうか。

(追加記事:令和2年4月6日発表、所得税・消費税・贈与税の確定申告期限さらに延長受付!コロナ終息までもはや期限なし)

大阪本町の田税理士