「東京都感染拡大防止協力金」第2回が受付開始! 申請期限は7月17日まで

コロナの影響が長引く中、東京都のコロナ休業助成金「感染拡大防止協力金」の第2弾の受付が開始されました。

第1回を受けた方でも支給されるため、要件を確認し申請漏れがないようにしましょう!

目次

目次

● 第2回協力金の内容
● 要件
● 手続き(第1回受給済み)
● 手続き(初めて受給)
● まとめ

第2回協力金の内容

令和2年5月7日から5月25日までの間、要請に応じて店舗などを休業した個人・法人に対し50万円(2つ以上の施設の場合100万円)が支給されます。

web申請はこちらから→https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html

要件

① 東京都の要請により休止又は営業時間短縮を行う

休業要請についてはこちらの東京都のHPでチェックを!
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

飲食店は営業時間の短縮その他の店舗などは休業が要件です。
要請が出ていない事業者は休業していても支給されませんのでご注意を。

② 令和2年5月7日から5月25日まで休業等

この期間すべてで短縮・休業を行う必要があります。

その他細かい要件は
● 店舗等が東京都にあること(本店が他の道府県でも対象
● 100㎡以下は営業可能だが、休業した場合本協力金の対象
● 5月7日以前に開業していること
などがあります。

手続き(第1回受給済み)

手続きは第1回協力金を受給したか・していないかで変わります。
受付期間は令和2年6月17日から7月17日です。web申請または郵送・持参で申請できます。

第1回受給済みの場合は以下のとおり。

申請書類
① 協力金(第2回)申請書(東京都HPに様式あり)
② 誓約書(東京都HPに様式あり)
③ 休業等の状況がわかる資料(HPの告知やポスターなど)

web申請が可能なので、その場合はjpgなどの形式でご準備を。

通帳や免許証などのコピーは第1回で提出済みなので、かなり簡素化されています!
また、第1回目で税理士等の事前確認を受けた場合、今回の専門家事前確認は不要です!

手続き(初めて受給)

今回はじめて申請する場合は、申請書類が多くなります。
申請期間は同じく令和2年6月17日から7月17日です。web申請または郵送・持参で申請できます。

申請書類
① 協力金(第2回)申請書(東京都HPに様式あり)
② 誓約書(東京都HPに様式あり)
③ 営業活動がわかる書類(確定申告書など)
④ 営業許可書(飲食店など許認可事業のみ)
➄ 休業等の状況がわかる資料(HPの告知やポスターなど)
⑥ 本人確認書(代表の免許証等)
⑦ 支払口座振替依頼書(東京都HPに様式あり)

web申請が可能なので、その場合はjpgなどの形式でご準備を。

はじめて申請する場合には専門家記載欄に税理士など専門家のチェックを入れてもらうと給付が早く進みます。

まとめ

詳しい内容は東京都のHPでチェックを!→https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html

持続化給付金などの国の支援はニュースや新聞で大きく取り上げられますが、自治体の支援金はあまり取り上げられません。
東京都だけでなく全国の自治体でそれぞれ独自の支援金が支給されますが、それを知らず受給できなかった事業者が続出しております。

自分の自治体のHPなどで常に新しい情報を確認しましょう!

大阪本町の田税理士