郵便のEMSは消費税を対象外に!郵便支払いの仕訳まとめ

郵便局への支払いで「EMS」の表記を見たことはありませんか?

このEMSについては会計処理をする上で注意が必要です。

目次

EMSとは

EMSとは国際スピード郵便(Express Mail Service)のことで、海外に書類や簡易荷物を送ることができる国際郵便サービスの一種です。

簡易的に海外へ荷物を送ることができるため、海外展開される大企業だけでなく中小企業でもよく利用されます。

アクセサリーなどの小物を海外へ送る場合にも用いられます。

国際郵便の消費税は対象外!

会計処理をする上で、消費税を気を付けなければなりません。

EMSの料金については、消費税は対象外となります。

国際郵便料金については、世界共通で消費税等の税金を課さないよう取り決めがあります。

国外へ送る場合だけでなく、海外から国内に送る場合も消費税は課されません。
(商品自体には税関へ消費税の納付義務があります)

なお領収書に「非課税」と記載があるため、領収書を見て入力すれば間違いにくいでしょう。

切手は「非課税」と書いていても「課税仕入れ」に!

ちなみによくある間違いで切手代の消費税を対象外」で処理してしまいがちですが、「課税仕入れ」で処理しましょう。

こちらの内容は「切手の消費税は非課税でなく課税仕入れで!仕訳入力のよくある間違い」の記事に詳しく説明しております。

郵便の仕訳まとめ

〇 切手・国内郵便代

 (通信費)84 課税仕入れ / (現預金)84

  ※ 領収書は「非課税」と記載されているが、「課税仕入れ」で処理!

〇 印紙代

 (租税公課)100 対象外 / (現預金)100

〇 EMS

 (通信費)900 対象外 / (現預金)900

勘定科目は通信費でなく荷造運賃などでも大丈夫です。

継続して同じ科目を使用しましょう。

大阪の田税理士